マイナンバーカードに関しては賛否両論ございますが10月から失業保険の認定手続きができるようになりましたのであらためてできることをご案内いたします。
マイナンバーカードでできることは以下の通りです。
1.身分証明書として利用できる
2.住民票、印鑑登録証明書等の公的な証明書をコンビニで取得できる
3.健康保険証として利用できる
4.10月から失業認定手続きができるようになりました
マイナンバーカードに関しては賛否両論ございますが10月から失業保険の認定手続きができるようになりましたのであらためてできることをご案内いたします。
マイナンバーカードでできることは以下の通りです。
1.身分証明書として利用できる
2.住民票、印鑑登録証明書等の公的な証明書をコンビニで取得できる
3.健康保険証として利用できる
4.10月から失業認定手続きができるようになりました
日曜日の昼下がり、3時間程うっかり昼寝をしてしまいました。アツイアツイ夏がようやく終わりエアコンを入れずに過ごせる季節となってきました。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点2です。
男性の育児休業の取得促進をするための育児・休業法の改正です。
・産後パパ育休の創設
子の出生後柔軟に育児休業が取得できるよう産後パパ育休が創設されました。
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得可能です。
この休暇を申し出・取得をした従業員に対して事業主は不利益な取り扱いをしてはいけません。また上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることも義務付けられております。
・出生時育児休業給付金の創設
この産後パパ育休をした場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
厚生労働省が産後パパ育休の周知広報を行っております。下記をご参照下さい。
9/23 10月からの改正点1
9/20に総務省が「マイナポイント」第2弾について、マイナンバーカードの申請期限を12月末まで延長すると発表しました。ついつい面倒で先延ばしにしがちですが、期限はすぐにきますのでご興味ある方は早めにお申し込み下さい。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点1です。
・雇用保険料率の引き上げ
一般の事業は13.5/1,000、農林水産・清酒製造は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000に引き上げられます。
・短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
短時間労働者に対する社会保険の適用は、企業規模要件が従業員501人以上から従業員101人以上に拡大され、勤務期間1年以上見込が2カ月以上見込に変更となります。
・士業が社会保険の強制適用業種に追加
常時5人以上の者を使用する個人事務所を社会保険の強制適用とする法定業種に「士業」が追加されます。弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、海自代理士、社会保険労務士が士業に該当します。
毎日やるべきことはたくさんありますが習慣となっていることはできますがスポット的なものはなかなかできません。マイナンバーカードの申込もその1つです。ポイントがもらえるマイナンバーカードの申込期限が今月末です。なんとか今週中には申込をしようと思っております。さて、今日は令和4年度最低賃金です。
最低賃金とは国が定める賃金の最低額であり、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し,その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。この基準を払っていない場合は差額を払う必要がございます。払わない場合罰金が課せられます。
厚生労働省より都道府県別のR4年度の地域別最低賃金が発表されました。全国平均で31円アップしており961円となります。
愛知県 986円
岐阜県 910円
三重県 933円
静岡県 944円
全国の状況は以下の通りです。
今日から9月、今年も残すところ4カ月。まだまだ先だと思っていたハーフマラソン大会は12月上旬。暑さを理由に怠けていましたがそろそろ練習をしなければと思います。さて今日は建設業許可申請3です。
一般建設業の許可要件は以下の通りで、全て満たす必要がございます。
1.建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有する者がいること
これまでは役員個人の経営経験に基づき経営業務の管理責任者を選任しましたが、2020年10月の法改正で常勤役員を含む社員グループ単位の経営経験で経営業務の管理責任者等の要件を満たせばよくなりました。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要がございます。
3.誠実性があること
法人の場合は法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人の場合は事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業においては、資材の購入や工事着工のための費用等が必要となりますので、ある程度の資金を確保してなければなりません。一般建設業だと500万以上の資金調達能力があるか、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれかに該当する必要がございます。
5.欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請を受ける者には一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
6.適切な社会保険に加入していること
雇用保険、健康保険、厚生年金保険にそれぞれ適切に加入している必要がございます。
2020年10月から許可の要件となりました。
先日、妻の友人らと静岡県富士市でラフティングを体験してきました。曇天で雨交じりでしたが気温はそれほど低くなかったためそれほど寒くなくスリリングな時間を過ごしてきました。さて、今日は建設業許可申請2です
<建設工事の分類>
2つの一式工事と27の専門工事に分類されておりますが一式工事と専門工事は全く別の業種です。一式工事は総合的な企画、指導、調整する役割であり元請業者が取得するのが原則です。また一式工事を取得していても包括的に専門工事ができるわけではありません。専門工事を行うのであればその許可が別途必要です。
<建設業許可の区分>
1.知事許可と大臣許可
知事許可・・・1つの都道府県の区域内のみで営業所を設けて建設業を営む場合
大臣許可・・・2つ以上の都道府県にわたり営業所を設けて建設業を営む場合
※営業所とは建設工事の見積、入札、請負契約締結を行う常設事務所を指します。
2.特定と一般
特定建設業・・・最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が1件の工事について下請代金の額が4,000万以上(建設一式工事は6,000万以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合
一般建設業・・・特定建設業以外。
上記、1+2の組み合わせで許可申請します。
いつのまにか8月も中旬を過ぎようとしていますがまだまだ暑い日が続きます。熱中症とコロナにはお気を付けください。さて今日は建設業許可申請1です。
建設業は元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。請負とは当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方が仕事の成果に対し報酬を支払うことを約する契約をいいます。
また建設業は法律で、建設工事の内容によって2つの一式工事と27の専門工事に分類されております。一式工事とは複数の下請企業を元請が統括することによって行われる大規模の工事を指します。この29種類の工事のうち、いずれかの建設業を営む建設業者であり、一定の条件に該当する場合は国土交通大臣や都道府県知事に対して申請を行い、建設業許可を受ける必要があります。その一定の条件は以下の通りです。
①1件の請負代金が1,500万以上の建築一式工事(消費税込)
②延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事(消費税込)
③1件請負代金が500万以上の建築一式以外の工事(消費税込)
この条件未満であれば許可申請は不要ですが、許可を受けずにこの条件以上の工事を請け負って営業すると無許可営業として罰せられます。3年以下の懲役または300万未満の罰金に処せられます。
8/11からお盆休みの会社も多いと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
コロナ渦ですのでお出かけも多いと思いますが万全の対策を打ったうえでおたのしみください。
さて、今日は相続不動産登記の義務化と相続土地国庫帰属制度です。登記は司法書士の業務であり不動産活用は不動産屋さんですが、行政書士の業務として相続相談もございますので簡単にご紹介いたします。
この相続不動産登記の義務化と相続土地国庫帰属制度ができたのは相続登記がされないこと等により所有者不明の土地が増大しており、土地の利活用ができていないことが背景にございます。そのため今回、不動産を相続した場合はこれまで義務でなかった登記が義務化され、正当な理由なく登記しない場合は10万円の過料が課せられます。(令和6年4月1日施行)また望まない土地を取得した相続人がその土地を手放せる制度が相続土地国庫帰属制度です。(令和5年4月427日施行)
詳細は下記ご参照下さい。
先日、妻と二人で蒲郡にがん封じ寺で知られている無量寺に行ってきました。その帰りに豊橋まで足を伸ばし、立呑屋あさひとPS純金でお馴染みのチャオに寄りました。あさひは早めに入店したためしばらく私たちだけで古き良き雰囲気が良かった。チャオは学生時代以来で懐かしかった。さて、今日は就業規則の必要性です。
就業規則は労働基準法の89条で定められておりますが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届けなければなりません。また90条では就業規則の作成及び変更は労働者の意見を聴かなければならないと定めております。
では10人未満の会社には就業規則は不要でしょうか。就業規則は賃金や労働時間、解雇や懲戒処分の事由及び職場で守るべき服務規程等で成り立っております。この就業規則がないと以下のようなデメリットが生じる可能性がございます。
・ルールが明確でないためトラブルが発生する可能性がある
・雇用関係の助成金の申請ができないことがある
・懲戒処分ができない
・従業員の統一が図れず会社の発展に繋がらない等
このように考えると10名未満の会社でも就業規則は必要だと思います。
WHOは27日、日本の新型コロナウイルスの新規感染者が24日までの1週間で96万9千人超えに上り、世界最多だったと発表しました。私の周りでも多くの方が感染しております。いつ終息に向かうのでしょうか。感染を減らすために、マスク着用、うがい、手洗い及び不要な外出を避けることを徹底していきましょう。さて、今日は行政書士のお仕事です。一例ですがそれぞれの業務と具体的な申請は以下の通りです。行政書士の業務は非常に多岐にわたっており下記以外にも多くございます。
・官公署への許認可申請業務・・・行政書士の独占業務です。
建設業許可申請、古物商許可申請、宅地建物取引業許可申請、産業廃棄物処理業申請
風俗営業許可申請、酒類販売業許可申請等
・法人設立業務・・・定款作成と付帯業務。登記は司法書士の独占業務。
株式会社等設立、NPO法人設立、一般社団・財団法人設立、医療法人設立等
・民事法務業務
遺言書・遺産分割協議書作成、成年後見(コスモス成年後見サポートセンター)
売買契約書作成、賃貸借契約書作成、示談書作成
自動車登録事項証明書作成
離婚分割協議書作成
・国際業務・・・申請取次ができるのは弁護士、行政書士です。
在留資格認定証明書交付申請、在留に関する更新及び変更申請、永住許可申請、帰化許可申請
・補助金業務・・・主に経営計画書、事業計画書が主な業務。提出は事業主様。
小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金等
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