9/1 建設業許可申請3

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今日から9月、今年も残すところ4カ月。まだまだ先だと思っていたハーフマラソン大会は12月上旬。暑さを理由に怠けていましたがそろそろ練習をしなければと思います。さて今日は建設業許可申請3です。

一般建設業の許可要件は以下の通りで、全て満たす必要がございます。

1.建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有する者がいること

これまでは役員個人の経営経験に基づき経営業務の管理責任者を選任しましたが、2020年10月の法改正で常勤役員を含む社員グループ単位の経営経験で経営業務の管理責任者等の要件を満たせばよくなりました。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要がございます。

3.誠実性があること

法人の場合は法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人の場合は事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

4.財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業においては、資材の購入や工事着工のための費用等が必要となりますので、ある程度の資金を確保してなければなりません。一般建設業だと500万以上の資金調達能力があるか、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれかに該当する必要がございます。

5.欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請を受ける者には一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

6.適切な社会保険に加入していること

雇用保険、健康保険、厚生年金保険にそれぞれ適切に加入している必要がございます。

2020年10月から許可の要件となりました。

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