日曜日の昼下がり、3時間程うっかり昼寝をしてしまいました。アツイアツイ夏がようやく終わりエアコンを入れずに過ごせる季節となってきました。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点2です。
男性の育児休業の取得促進をするための育児・休業法の改正です。
・産後パパ育休の創設
子の出生後柔軟に育児休業が取得できるよう産後パパ育休が創設されました。
子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得可能です。
この休暇を申し出・取得をした従業員に対して事業主は不利益な取り扱いをしてはいけません。また上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることも義務付けられております。
・出生時育児休業給付金の創設
この産後パパ育休をした場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
厚生労働省が産後パパ育休の周知広報を行っております。下記をご参照下さい。
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