2022年 9月 の投稿一覧

9/25 社会保険に関する10月からの改正点2

日曜日の昼下がり、3時間程うっかり昼寝をしてしまいました。アツイアツイ夏がようやく終わりエアコンを入れずに過ごせる季節となってきました。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点2です。

 

男性の育児休業の取得促進をするための育児・休業法の改正です。

 

・産後パパ育休の創設

子の出生後柔軟に育児休業が取得できるよう産後パパ育休が創設されました。

子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得可能です。

この休暇を申し出・取得をした従業員に対して事業主は不利益な取り扱いをしてはいけません。また上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることも義務付けられております。

 

・出生時育児休業給付金の創設

この産後パパ育休をした場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。

 

厚生労働省が産後パパ育休の周知広報を行っております。下記をご参照下さい。

産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

9/23 社会保険に関する10月からの改正点1

9/23 10月からの改正点1

9/20に総務省が「マイナポイント」第2弾について、マイナンバーカードの申請期限を12月末まで延長すると発表しました。ついつい面倒で先延ばしにしがちですが、期限はすぐにきますのでご興味ある方は早めにお申し込み下さい。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点1です。

 

・雇用保険料率の引き上げ

一般の事業は13.5/1,000、農林水産・清酒製造は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000に引き上げられます。

 

・短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

短時間労働者に対する社会保険の適用は、企業規模要件が従業員501人以上から従業員101人以上に拡大され、勤務期間1年以上見込が2カ月以上見込に変更となります。

・士業が社会保険の強制適用業種に追加

常時5人以上の者を使用する個人事務所を社会保険の強制適用とする法定業種に「士業」が追加されます。弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、海自代理士、社会保険労務士が士業に該当します。

9/6 令和4年度最低賃金

毎日やるべきことはたくさんありますが習慣となっていることはできますがスポット的なものはなかなかできません。マイナンバーカードの申込もその1つです。ポイントがもらえるマイナンバーカードの申込期限が今月末です。なんとか今週中には申込をしようと思っております。さて、今日は令和4年度最低賃金です。

最低賃金とは国が定める賃金の最低額であり、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し,その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。この基準を払っていない場合は差額を払う必要がございます。払わない場合罰金が課せられます。

厚生労働省より都道府県別のR4年度の地域別最低賃金が発表されました。全国平均で31円アップしており961円となります。

愛知県 986円

岐阜県 910円

三重県 933円

静岡県 944円

 

全国の状況は以下の通りです。

000978544.pdf (mhlw.go.jp)

9/1 建設業許可申請3

今日から9月、今年も残すところ4カ月。まだまだ先だと思っていたハーフマラソン大会は12月上旬。暑さを理由に怠けていましたがそろそろ練習をしなければと思います。さて今日は建設業許可申請3です。

一般建設業の許可要件は以下の通りで、全て満たす必要がございます。

1.建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有する者がいること

これまでは役員個人の経営経験に基づき経営業務の管理責任者を選任しましたが、2020年10月の法改正で常勤役員を含む社員グループ単位の経営経験で経営業務の管理責任者等の要件を満たせばよくなりました。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要がございます。

3.誠実性があること

法人の場合は法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人の場合は事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

4.財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業においては、資材の購入や工事着工のための費用等が必要となりますので、ある程度の資金を確保してなければなりません。一般建設業だと500万以上の資金調達能力があるか、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれかに該当する必要がございます。

5.欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請を受ける者には一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

6.適切な社会保険に加入していること

雇用保険、健康保険、厚生年金保険にそれぞれ適切に加入している必要がございます。

2020年10月から許可の要件となりました。