2022年 6月 の投稿一覧

6/29 成年年齢の引き下げについて

2日前に梅雨明けしました。アレッこの間梅雨入りしたよねと思って調べたら梅雨期間わずか13日間。そして梅雨明け後の昨日はパン屋のバイト。ムシ暑くて水分をどれだけとっても汗が流れるだけ。長距離ランナーの気持ちで勤務しておりました。さて今日は成年年齢の引き下げについてです。

 

成年年齢

民法改正で140年振りに成年の定義が変更されました。2022年4月1日から成年年齢は18歳に。選挙権年齢及び国民投票年齢が18歳と定められ、世界各国では18歳を成年としていることで民法の改正となりました。

<18歳になってできること>

・一人で有効な契約をすることができる

→クレジットカードが作れる、一人暮らしの部屋を借りる、ローンを組む、携帯電話の契約等。

・国家資格をとれる

→医師免許、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等

・結婚年齢

→女性の結婚可能年齢が18歳に引上げられ男女ともに18歳に。

 

<20歳のままのもの>

・喫煙年齢

・飲酒年齢

・競馬、競輪、オートレース

・養子をとること

・大型・中型免許取得

・国民年金の被保険者資格

 

<相続税・贈与税の影響>

・未成年者控除→未成年者控除額の計算方法が(18歳-相続開始時の年齢)*10万円に。

・遺産分割協議→18歳以上であれば遺産分割協議に参加できるように。

・相続時精算課税制度等→受贈者の年齢要件がその贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上となりました。

・直系尊属から結婚・子育て資金の一部贈与を受けた場合の非課税

→受贈者の年齢要件が結婚・子育て資金管理契約を締結する日の時点で18歳以上50歳未満となりました。

詳細は下記をご参照下さい。

001300586.pdf (moj.go.jp)

6/26 算定基礎届

6/26 算定基礎届

今日は近くの製麺所で有名店のラーメンや餃子が購入できる特別な日。それなのに寝坊。急いで行き、目的のモノを購入。チャーシューがとんでもなく大きい常滑チャーシューとフジヤマ55つけ麺を購入。お店と同等の味が家庭で楽しめるのがgood。先ずはつけ麺を味わう。うまい以外の言葉が見つからない。まだまだコロナの最中。店に行かずとして味わえる幸せ。さて今日は算定基礎届です。

健康保険や厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように7月1日時点で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主は「算定基礎届」によって届出て、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」と呼びます。この算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

今年の提出期限は7月10日が日曜日のため7月11日までに届出ます。以下に算定基礎届事務説明動画やガイドブックがございますので必要な方はご参照下さい。

【事業主の皆さまへ】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

6/19 年度更新

今日は父の日です。

両親の家に行き、コロナの時期ですので距離を保ちつつ食事をしてきました。

さて今日は年度更新です。

年度更新とは前年度に収めた労働保険の保険料を確定保険料として申告し、新年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きです。今年度は6月1日から7月11日までに行う必要がございます。記入にあたっては、申告書とともに届く「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 を参考に記入します。このパンフレットはかなりわかりやすくなっておりますが、それでも記入に迷うことも多いと思います。そこで社労士や管轄の都道府県労働局でご相談頂くことが可能です。

年度更新コールセンター 0120-165-180

開設期間        R4/5/30~7/22

受付時間        9時~17時まで(土・日・祝日を除く)

6/17 特定求職者雇用開発助成金

6/17 6時からオンラインビジネスミーテイングに参加。まだ仕事には直接結びついていないが焦らずやっていこうと思っています。さて今日は特定求職者雇用開発助成金です。

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

・高年齢者、母子家庭の母等(短時間労働者以外、60歳以上65歳未満)

→支給額30万円×2期(中小事業主)

・高年齢者、母子家庭の母等(短時間労働者、60歳以上65歳未満)

→支給額20万円×2期(中小事業主)

・重度障碍者等(短時間労働者以外)→40万円×6期(中小事業主)

・重度障碍者等(短時間労働者)  →20万円×4期(中小事業主)

詳細は下記をご参照下さい。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

6/9 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

そろそろ梅雨入りとなる時期でしょうか。来週は雨が多いようです。蒸し暑い季節となってきました。さて今回は出生時両立支援コースのご案内です。昨年から要件が変わっております。

 

第一種 20万円(1事業主1限り)

・男性労働者が育児休業を取りやすいように雇用環境整備や業務体制を行い、育児休業をした男性労働者がした事業主様に支給されます。

・代替要員を3人以上確保すると45万支給されます。

・育児休業等支援コースとの併用はできません。

 

第二種 20-60万円

・男性労働者の育児休業取得率上昇した場合に支給されます。

 

・詳細は下記にてご参照下さい。

両立支援等助成金 (mhlw.go.jp)