6/29 成年年齢の引き下げについて

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2日前に梅雨明けしました。アレッこの間梅雨入りしたよねと思って調べたら梅雨期間わずか13日間。そして梅雨明け後の昨日はパン屋のバイト。ムシ暑くて水分をどれだけとっても汗が流れるだけ。長距離ランナーの気持ちで勤務しておりました。さて今日は成年年齢の引き下げについてです。

 

成年年齢

民法改正で140年振りに成年の定義が変更されました。2022年4月1日から成年年齢は18歳に。選挙権年齢及び国民投票年齢が18歳と定められ、世界各国では18歳を成年としていることで民法の改正となりました。

<18歳になってできること>

・一人で有効な契約をすることができる

→クレジットカードが作れる、一人暮らしの部屋を借りる、ローンを組む、携帯電話の契約等。

・国家資格をとれる

→医師免許、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等

・結婚年齢

→女性の結婚可能年齢が18歳に引上げられ男女ともに18歳に。

 

<20歳のままのもの>

・喫煙年齢

・飲酒年齢

・競馬、競輪、オートレース

・養子をとること

・大型・中型免許取得

・国民年金の被保険者資格

 

<相続税・贈与税の影響>

・未成年者控除→未成年者控除額の計算方法が(18歳-相続開始時の年齢)*10万円に。

・遺産分割協議→18歳以上であれば遺産分割協議に参加できるように。

・相続時精算課税制度等→受贈者の年齢要件がその贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上となりました。

・直系尊属から結婚・子育て資金の一部贈与を受けた場合の非課税

→受贈者の年齢要件が結婚・子育て資金管理契約を締結する日の時点で18歳以上50歳未満となりました。

詳細は下記をご参照下さい。

001300586.pdf (moj.go.jp)

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