2022年 12月 の投稿一覧

12/25 育児・介護休業法改正点まとめ

昨日は寒いなと思ったら朝から雪が降り続け私の住む地区も10cm程度積もりました。初雪でした。全国で鉄道や空の便、高速道路等が雪の影響を受けたようです。またクリスマスイブでしたが皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか。さて、今日は令和4年4月以降の育児・介護休業法改正点まとめです。この改正では男性が育児休業を取得できるようにするためだと言われております。

1.事業主に雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務付け(R4.4.1)

ア)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

イ)本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に事業面談や書面で育児休業制度を周知し制度利用の意向確認をする

ことが事業主に義務付けられました。

2.有期雇用労働者の育児・介護休暇取得要件の緩和(R4.4.1)

『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃され、

『1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない』

という要件だけになりました。

3.産後パパ育休の創設(R4.10.1)

男性が子の出生8週間以内に4週間まで育児休業を取得可能。分割して2回取得可能。

4.育児休業の分割取得可能(R4.10.1)

原則、子が1歳までに分割して2回取得が可能となりました。

5.育児休業取得状況の公表義務化(R4.4.1)

従業員数1,000人超の企業に育児休業等取得状況を年1回公表の義務化。

12/18 出産育児一金

先週、東海ハーフマラソンに参加しました。寒かったが天気も良く沿道の皆様の応援もあり無事完走できました。この大会を支えて下さった方々及び家族には感謝です。来年はフルマラソン完走を目指したいと思っております。さて今日は2023年には現状の42万円から50万円に増額される出産育児一時金についてです。

 

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険から出産時に一定の金額が支給される制度です。公的医療保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶含む)をした方が対象です。被保険者期間が1年以上ある退職者で退職後6カ月以内に出産した被保険者も含まれます(任意継続被保険者は除く)。公的医療保険には、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、共済組合などが含まれます。

この出産育児一時金が子育て支援を強化する目的で2023年から50万に増額されることが12/15の厚生労働省の社会保障審議会で了承されました。増額の背景には年々増え続ける出産費用にあります。厚生労働省のデータによると令和2年には全施設平均で46.7万円です。出産一時金の財源としては従来74歳以下の現役世代が加入する医療保険の保険料でしたが今回の増額で75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度からも財源をねん出することとなりました。