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2/26 白内障手術

前回ブログからの続き。白内障手術について。

老眼が進んだのかと思い、2021年6月に眼鏡を買い替え。しかし1年も経たないうちにみづらくなった。レンズ交換、様子見したがやはり見づらい。左目に、かすみがかっており外の光がやけにまぶしく感じる等の症状だった。ネットで調べると白内障の症状。近くの眼科にかかると、やはり白内障の診断。高齢に伴う病気らしく、私の年齢では少ないらしい。手術は9月の予定だったが仕事の都合で1月に延期。手術日は手術前検査と目薬で1時間、その後の手術が30分程度。手術は通常10-15分程度で私の場合は目の状態が良くなくタイヘンだったようだ。手術費用は健康保険適用で5万円弱だったが生命保険の入院給付金もあったため実質費用はかからず済んだ。数年前の大腸がんの手術も費用は安く済んだが今回も健康保険や生命保険の給付を受けることができた。公的保険及び個人保険のありがたみを感じた。(保険等入らずその費用を貯めておけば個人保険等不要でしょうという声がきこえてきそうだが、私の場合はそれができない。)また、1か月ランニングを禁止されていたので練習できず。ようやく走れる喜びで2/19から今日まで3回43kmのランニングをおこなった。大会まであと2週間、ベストな体調で大会に臨みたいと思う。

2/23 年末のコロナ罹患

前回ブログからの続き。コロナ罹患について。

12月20日午後から寒気がしていたので、帰宅して熱を測ったら38度近く。あああ、とうとうかかってしまったかと思い、近くの病院に連絡するも予約制なので今日は検査不可で、翌日の検査となった。翌日病院に行き検査結果はみごと陽性。“新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ”という案内書を1枚渡されただけ。私の場合は7日間の自宅療養だけで保健所からの連絡もホテルでの療養もなく、熱も2日程度で下がったため軽傷。しかしながらコロナの影響だと思われるが何を食べてもしょっぱいという状態が続いた。また年始には微熱が1週間続いたので念のため検査キットで調べたが陰性。その旨を病院に伝え風邪薬をもらい自宅でおとなしくしていた。体力はあるほうなので熱は2日間だけであったが味覚異常、その後の体調不良があったため、あらためてコロナは恐ろしいと感じた。周りの方にはうつしていないようだったのが幸いであった。厚生労働省の発表ではマスク着用は3月13日からは個人の判断となるようだが“うつさない、うつらない”ためにもしばらくマスク着用と手洗の徹底はしたい。

2/19今年初のランニング

今日は今年初のランニング、久しぶりの走行だった。というのも年末にコロナに罹患。治ったと思ったら年始には原因不明の微熱が続いた。そして1月中旬には白内障の手術。1か月走ったらダメと医者に言われ昨日までランニングなどの運動は自粛。2カ月近くも運動できず軽くストレス。今日も朝から雨で走れず。15時過ぎに雨があがったので、走りに行った。5km程度にしようと思っていたが、調子良かったので名古屋港までの往復11kmの走行とした。久しぶりのわりに走れたことが嬉しかった。名古屋シティマラソンのハーフマラソンまで5回走って本番を迎えたいと考えている。これほど健康が大切であることを感じたことはなかったし、年末から内科や眼科に通っているが全額負担でないことがありがたい。あらためて健康保険制度のありがたみを感じた。次回はコロナ、白内障に触れたブログとしたいと思っています。

12/25 育児・介護休業法改正点まとめ

昨日は寒いなと思ったら朝から雪が降り続け私の住む地区も10cm程度積もりました。初雪でした。全国で鉄道や空の便、高速道路等が雪の影響を受けたようです。またクリスマスイブでしたが皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか。さて、今日は令和4年4月以降の育児・介護休業法改正点まとめです。この改正では男性が育児休業を取得できるようにするためだと言われております。

1.事業主に雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務付け(R4.4.1)

ア)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

イ)本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に事業面談や書面で育児休業制度を周知し制度利用の意向確認をする

ことが事業主に義務付けられました。

2.有期雇用労働者の育児・介護休暇取得要件の緩和(R4.4.1)

『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃され、

『1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない』

という要件だけになりました。

3.産後パパ育休の創設(R4.10.1)

男性が子の出生8週間以内に4週間まで育児休業を取得可能。分割して2回取得可能。

4.育児休業の分割取得可能(R4.10.1)

原則、子が1歳までに分割して2回取得が可能となりました。

5.育児休業取得状況の公表義務化(R4.4.1)

従業員数1,000人超の企業に育児休業等取得状況を年1回公表の義務化。

12/18 出産育児一金

先週、東海ハーフマラソンに参加しました。寒かったが天気も良く沿道の皆様の応援もあり無事完走できました。この大会を支えて下さった方々及び家族には感謝です。来年はフルマラソン完走を目指したいと思っております。さて今日は2023年には現状の42万円から50万円に増額される出産育児一時金についてです。

 

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険から出産時に一定の金額が支給される制度です。公的医療保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶含む)をした方が対象です。被保険者期間が1年以上ある退職者で退職後6カ月以内に出産した被保険者も含まれます(任意継続被保険者は除く)。公的医療保険には、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、共済組合などが含まれます。

この出産育児一時金が子育て支援を強化する目的で2023年から50万に増額されることが12/15の厚生労働省の社会保障審議会で了承されました。増額の背景には年々増え続ける出産費用にあります。厚生労働省のデータによると令和2年には全施設平均で46.7万円です。出産一時金の財源としては従来74歳以下の現役世代が加入する医療保険の保険料でしたが今回の増額で75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度からも財源をねん出することとなりました。

11/18 社会保険の報酬月額変更届、報酬月額算定基礎届

いつの間にか20度を切る季節となりました。この季節に体調を崩しがちなので気をつけたく思います。さて今日は報酬月額変更届、報酬月額算定基礎届です。

 

・社会保険の報酬月額変更届は以下の3要件を全て満たした場合に提出するものです。

1.固定的賃金の変動があること

2.固定的賃金の変動が3カ月継続して賃金支払基礎日数が17日以上あること

3.その3カ月間の標準報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があること

 

・報酬月額算定基礎届

社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬額との間に大きな差が生じないように7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主は「算定基礎届」によって届け出て、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年一回標準報酬月額が決定します。

11/11 保険関係成立届とは?

今日は11/11。ポッキーの日であることは有名ですが個人的には数字が並ぶ日は何故か心が躍ります。それだけで1日がハッピーになれそうな気がします。さて、今日は保険関係成立届です。

 

保険関係成立届とは、労災保険や雇用保険の適用事業となった場合に従業員の労働保険加入義務を履行するための手続きに必要な書類です。

保険関係成立届は、事業により二元適用事業と一元適用事業に分類され、それぞれ申告納付の仕方が異なります。

 

一元適用事業・・・労災保険、雇用保険の双方を、ひとつの事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業です。保険関係成立届は保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。

 

二元適用事業・・・労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に違いのある以下の事業を指します。

 

・都道府県および市町村の行う事業

・都道府県に準ずるものおよび市町村に準ずるものの行う事業

・港湾運送の事業

・農林水産の事業

・建設の事業

 

二元適用事業の労災保険の成立届は険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。雇用保険の成立届は保険関係が成立した日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

11/4 社会保険とは?

本日、4回目のコロナ接種を受けてきました。前回は痛みがあったが発熱等の症状は出なかった。今回も軽い症状であってほしいと思います。さて今日は社会保険とは?です。

 

社会保険=健康保険+厚生年金保険

 

健康保険とは病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といったことに備える公的な医療保険制度です。健康保険の運営元は健康保険組合と健康保険協会です。法人、国、地方公共団体及び常時5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。

 

厚生年金保険とは労働者の老齢、障害又は死亡に対して給付を行う保険です。

 

社会保険の加入条件は以下の通りです。

(1)週所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行う正社員など一般社員の4分の3以上

(2)あるいは、下記の要件をすべて満たしている

・週の所定労働時間が20時間以上

・勤務期間1年以上またはその見込みがある

・月額賃金が8.8万円以上

・学生以外(ただし、休学中や夜間学生は加入対象)

・従業員数101人以上の企業に勤務している(2022年10月)

 

10/30 労働保険とは?

東海ハーフマラソンまで残り40日程度。毎週1回は10km以上走っておりましたがそろそろ走行回数を増やして練習をせねばと思います。さて、今日は労働保険とは?です。

 

労働保険=労災保険(労働者災害補償保険)+雇用保険

 

労災保険(労働者災害補償保険法)は業務上及び通勤中によるけがや病気に対して保険給付をします。法人(株式会社等)の事業所や常時5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。

 

雇用保険は失業した場合、育児休業した場合、雇用の継続が困難となった場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。法人(株式会社等)の事業所や5名以上の従業員を使用する一部の個人事業主は強制加入となります。

 

労災保険制度は、一人でも労働者を雇用する会社は適用事業所とされ、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。保険料は全額事業主負担です。

 

雇用保険は会社の事業規模にかかわらず、以下の要件を満たす場合、適用対象となります。

下記条件を満たす場合には、正社員だけでなく、パート、アルバイト社員や派遣社員であっても雇用保険の適用対象となります。保険料は事業主と従業員折半です。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上

② 31日以上の雇用見込みがある労働者

10/23 社会保険労務士と業務

先日、久しぶりに妻と一緒に名古屋市瑞穂区の焼肉、ホルモンの美奈登に行ってきました。生ビールは昔の大ジョッキのままで肉は美味く安い。さがりと生姜醤油のこめかみは絶品です。さて、今日は社会保険労務士と仕事についてです。

 

社会保健労務士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者で、労働及び社会保険に関する法律と人事・労務管理に関する専門家です。

社会保険労務士の業務

・代理・代行業務・・・労働保険、社会保険の手続き、助成金の相談・申請

・書類作成・・・・・・・・就業規則、労働者名簿、賃金台帳等の作成

・相談・指導・・・・・・・労務相談、年金相談等。