いつの間にか20度を切る季節となりました。この季節に体調を崩しがちなので気をつけたく思います。さて今日は報酬月額変更届、報酬月額算定基礎届です。
・社会保険の報酬月額変更届は以下の3要件を全て満たした場合に提出するものです。
1.固定的賃金の変動があること
2.固定的賃金の変動が3カ月継続して賃金支払基礎日数が17日以上あること
3.その3カ月間の標準報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があること
・報酬月額算定基礎届
社会保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬額との間に大きな差が生じないように7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主は「算定基礎届」によって届け出て、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年一回標準報酬月額が決定します。