12/25 育児・介護休業法改正点まとめ

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昨日は寒いなと思ったら朝から雪が降り続け私の住む地区も10cm程度積もりました。初雪でした。全国で鉄道や空の便、高速道路等が雪の影響を受けたようです。またクリスマスイブでしたが皆様どのようにお過ごしになられたでしょうか。さて、今日は令和4年4月以降の育児・介護休業法改正点まとめです。この改正では男性が育児休業を取得できるようにするためだと言われております。

1.事業主に雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務付け(R4.4.1)

ア)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

イ)本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に事業面談や書面で育児休業制度を周知し制度利用の意向確認をする

ことが事業主に義務付けられました。

2.有期雇用労働者の育児・介護休暇取得要件の緩和(R4.4.1)

『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃され、

『1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない』

という要件だけになりました。

3.産後パパ育休の創設(R4.10.1)

男性が子の出生8週間以内に4週間まで育児休業を取得可能。分割して2回取得可能。

4.育児休業の分割取得可能(R4.10.1)

原則、子が1歳までに分割して2回取得が可能となりました。

5.育児休業取得状況の公表義務化(R4.4.1)

従業員数1,000人超の企業に育児休業等取得状況を年1回公表の義務化。

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