9/23 社会保険に関する10月からの改正点1

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9/23 10月からの改正点1

9/20に総務省が「マイナポイント」第2弾について、マイナンバーカードの申請期限を12月末まで延長すると発表しました。ついつい面倒で先延ばしにしがちですが、期限はすぐにきますのでご興味ある方は早めにお申し込み下さい。さて今日は社会保険に関する10月からの改正点1です。

 

・雇用保険料率の引き上げ

一般の事業は13.5/1,000、農林水産・清酒製造は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000に引き上げられます。

 

・短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

短時間労働者に対する社会保険の適用は、企業規模要件が従業員501人以上から従業員101人以上に拡大され、勤務期間1年以上見込が2カ月以上見込に変更となります。

・士業が社会保険の強制適用業種に追加

常時5人以上の者を使用する個人事務所を社会保険の強制適用とする法定業種に「士業」が追加されます。弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、海自代理士、社会保険労務士が士業に該当します。

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