5/13 年金の繰上げ・繰下げ、年金手帳の改正点

昨日から引き続き雨が降り続いております。日曜日はチャリティマラソンですが晴れるのでしょうか。今回は全く練習をしておりませんのでゆっくり走る予定です。筋肉痛は避けられないかなあ。さて本日は年金の繰上げ・繰下げ、年金手帳の改正点です

 

・繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金を66歳以後に繰下げ受給する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)します。令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳まで引き上げられました。

対象となる方は令和4年3月31日時点で

  • 70歳未満の方(昭和27年4月2日以降の生まれ)
  • 老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方

(受給権発生が平成29年4月1日以降の方)

のいずれかに該当する方です。

 

・繰上げ減額率の変更

老齢年金を65歳前に繰上げ受給する場合、繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に応じた減額率により、年金額は減額されます。令和4年4月から、この繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。

対象となる方は令和4年3月31日時点で、

60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。

 

・令和4年4月から年金手帳が廃止となり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

社会保険 士業の適用業種追加

今日は朝から曇っています。この季節は服の選択に悩みます。

長袖だと少し暑く、半そでだと肌寒い。少しづつ夏に近づきます。

さて、今日も令和4年10月からの改正の記事です。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、

常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

下記ご参照下さい。

sigyou.pdf (nenkin.go.jp)

5/9パート、アルバイトの社会保険の加入条件変更について

ゴールデンウィークが終わりました。

子供の頃、この期間が楽しかったなあって今でも思えるのは両親のおかげだと思う。

サラリーマンの時は当たり前だと思っていた連休、働かなくてもお金がもらえた。前職の会社には感謝しかない。さて今日はそんな会社に感謝することが更に増える法改正のご案内です。パート、アルバイトが健康保険、厚生年金に加入できるチャンスが広がります。しかしながら会社からみたら負担が増えることになります。

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

詳細は下記をご参照下さい。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

名古屋市プレミアム商品券、今年は30%のプレミアム付き!!

5/5 今日は夕方まで何も予定がないのでゆっくりとした日を過ごした。

この仕事を始めてから曜日の感覚がなくなった。

週末でもやらなければならない仕事はあるが平日でも仕事がないときもある。

今日は名古屋市のプレミアム商品券について。

 

今年の名古屋のプレミアム商品券がスゴイことに。

昨年まで25%だったのが今年は30%にアップ!!

1万円で13,000円の買い物ができる。最大5口なため、1,5000多く買い物ができる。

新型コロナウイルスで影響を受けた経済の早期立て直し対策だと思われます。

購入受付は4/27から5/27まで。申込みしなければと思う。

 

詳細は下記をご参照下さい。

https://nagoya-shouhinken.com

雇用保険の保険料率変更について

補助金とセミナーの原稿書きの仕事もひと段落しましたのでブログを書くことに。

毎日書き続ければ良いのですがなかなか続けられず。続けて書かれている先生は

スゴイと思います。

さて今日は雇用保険の保険料率変更についてです。下記の料率に変更です。

新型コロナウイルス感染症対策の影響で雇用保険の財政が悪化したためと考えられます。

 

令和4年4月1日~令和4年9月30日

一般の事業 労働者負担 3/1000

事業主負担 3/1000+雇用保険二事業3.5/1000

合計    9.5/1000

 

令和4年10月1日~令和5年3月31日

一般の事業 労働者負担 5/1000

事業主負担 5/1000+雇用保険二事業3.5/1000

合計    13.5/1000

 

詳細は下記をご参照下さい。

000921550.pdf (mhlw.go.jp)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)2021年4月1変更点

4/17、曇り時々雨 何日か前の夏日とは異なり17℃。

 

今日はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため正社員化の取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。(※非正規労働者・・・有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)

 

このコースの変更点は2つ。いずれも厳しくなった感があります。

  • 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止

有期→正規 1人あたり57万円

無期→正規 1人あたり28.5万円

の2つになりました

 

  • 正社員と非正規雇用労働者の定義が変更となっております。

・今まで、正社員の定義は

「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」

ですが、この定義に

ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

の一文が追加されました。

賞与または退職金の制度かつ昇給がある社員に限定されました。

 

・今まで、非正規雇用労働者の定義は

「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」

ですが、

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月 以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」

という定義に変更となっております。

有期または無期労働者に適用される正社員と異なる就業規則が整備されていることが必要です。

事務所のホームページ

https://okumurajimusho.com/

助成金ってなんだろう?

4/15

今日は助成金の基礎について書いていきます。

 

・助成金、補助金とは

→国や地方自治体、民間団体が税金等を使って企業や個人事業主を支援する制度です。

 

<共通点>

・返済が不要な資金

 

<助成金>

・厚生労働省

・雇用の創出、人材育成等

・財源:雇用保険料

・補助金に比べ低額

・原則、雇用保険の被保険者いないと受けられない

 

<補助金>

・経済産業省

・新規事業の創出、産業の活性化

・財源:税金

・審査あり

・高額

 

今日は早朝からZOOMミーティングがありました。対面でないと伝わらないという声も聞こえるが、こんな便利なものはないなあと感じています。ひと昔前は、テレビ会議は高額で一部の会社利用だったが、今やスマホでもできる時代。進化の流れに乗り遅れないよう頑張ります!

今日からブログ始めます!

今日からブログを始めます社労士 行政書士の奥村準です。

ブログでは社労士、行政書士業務をメインに書きますが

たまに告知や趣味等も。本日は簡単に自己紹介を。

 

1970年4月生まれの52歳

前職のIT関連企業で営業職を27年勤務

2021年 8月 社労士事務所開業

2021年10月 行政書士事務所開業

趣味 ランニング、釣り、吞むこと

 

昨日までは夏日でしたが本日は雨が朝からシトシト降っています。

急激な温度変化に体がついていけないと体調を崩しますのでお体にはお気をつけ下さい。