5/13 年金の繰上げ・繰下げ、年金手帳の改正点

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昨日から引き続き雨が降り続いております。日曜日はチャリティマラソンですが晴れるのでしょうか。今回は全く練習をしておりませんのでゆっくり走る予定です。筋肉痛は避けられないかなあ。さて本日は年金の繰上げ・繰下げ、年金手帳の改正点です

 

・繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金を66歳以後に繰下げ受給する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)します。令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳まで引き上げられました。

対象となる方は令和4年3月31日時点で

  • 70歳未満の方(昭和27年4月2日以降の生まれ)
  • 老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方

(受給権発生が平成29年4月1日以降の方)

のいずれかに該当する方です。

 

・繰上げ減額率の変更

老齢年金を65歳前に繰上げ受給する場合、繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数に応じた減額率により、年金額は減額されます。令和4年4月から、この繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。

対象となる方は令和4年3月31日時点で、

60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。

 

・令和4年4月から年金手帳が廃止となり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

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