社会保険 士業の適用業種追加

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今日は朝から曇っています。この季節は服の選択に悩みます。

長袖だと少し暑く、半そでだと肌寒い。少しづつ夏に近づきます。

さて、今日も令和4年10月からの改正の記事です。

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、

常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

下記ご参照下さい。

sigyou.pdf (nenkin.go.jp)

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