8/25 建設業許可申請2

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先日、妻の友人らと静岡県富士市でラフティングを体験してきました。曇天で雨交じりでしたが気温はそれほど低くなかったためそれほど寒くなくスリリングな時間を過ごしてきました。さて、今日は建設業許可申請2です

<建設工事の分類>

2つの一式工事と27の専門工事に分類されておりますが一式工事と専門工事は全く別の業種です。一式工事は総合的な企画、指導、調整する役割であり元請業者が取得するのが原則です。また一式工事を取得していても包括的に専門工事ができるわけではありません。専門工事を行うのであればその許可が別途必要です。

<建設業許可の区分>

1.知事許可と大臣許可

知事許可・・・1つの都道府県の区域内のみで営業所を設けて建設業を営む場合

大臣許可・・・2つ以上の都道府県にわたり営業所を設けて建設業を営む場合

※営業所とは建設工事の見積、入札、請負契約締結を行う常設事務所を指します。

2.特定と一般

特定建設業・・・最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が1件の工事について下請代金の額が4,000万以上(建設一式工事は6,000万以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合

一般建設業・・・特定建設業以外。

上記、1+2の組み合わせで許可申請します。

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