8/12 相続不動産登記の義務化と相続土地国庫帰属制度について

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8/11からお盆休みの会社も多いと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

コロナ渦ですのでお出かけも多いと思いますが万全の対策を打ったうえでおたのしみください。

さて、今日は相続不動産登記の義務化と相続土地国庫帰属制度です。登記は司法書士の業務であり不動産活用は不動産屋さんですが、行政書士の業務として相続相談もございますので簡単にご紹介いたします。

この相続不動産登記の義務化と相続土地国庫帰属制度ができたのは相続登記がされないこと等により所有者不明の土地が増大しており、土地の利活用ができていないことが背景にございます。そのため今回、不動産を相続した場合はこれまで義務でなかった登記が義務化され、正当な理由なく登記しない場合は10万円の過料が課せられます。(令和6年4月1日施行)また望まない土地を取得した相続人がその土地を手放せる制度が相続土地国庫帰属制度です。(令和5年4月427日施行)

 

詳細は下記ご参照下さい。

001377947.pdf (moj.go.jp)

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