7/21 育児休業に関する改正点

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今月が終わると社労士事務所開業して1年となる。この1年間は主に個人事業主として人脈形成、知識の取得に費やした。これからの1年間は売上に繋げる集客等の営業活動に専念していきたいと思っております。

今日は育児休業の改正点です。少子高齢化に伴う人口減少化が進んでいるため出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現が重要です。しかし、実際の育児休業取得率は男女で大きな差が存在します。その状況改善のため改正が行われます。

 

令和4年4月1日施行

・雇用環境整備

・個別の周知・意向確認の措置の義務化

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

・育児休業取得状況の公表の義務化

 

令和4年10月1日施行

・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

・育児休業の分割取得

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

000789715.pdf (mhlw.go.jp)

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